2020年06月25日

刑法も民法も明治時代に制定されている。だから改正が必要です。

7_ajisaiao191204w500x500.jpgcariroom提供 http://cari.jp
tenten作 http://cari.jp/?k=tenten

法律だけが置いてきぼり
時代の変化に合わせて改正して欲しい。


今から120年以上前の
明治時代の法律を
ほぼ、そのまま継続している日本
例えば、女性だけに・・・

民法第733条
 「再婚禁止期間」が規定されています。

女は、前婚の解消または取消しの日から
起算して百日を経過した後でなければ
再婚をすることができない。

これは、子どもの父の重複を
避ける為の法律です。
以前は180日(6ヶ月)でしたが
2016年に改正されました。

意味は理解できますが
ならば男性にも適用しても
良いのでは?と感じてしまいます。

そんな、法の矛盾を
取り上げてみました。



民法750条
「夫婦の同氏の原則」が規定されています。

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い
夫又は妻の氏を称する。

これは、夫婦別姓を認めないという法律です。
ようするに、別姓のままだと
事実婚・内縁関係という表現になります。


その為
配偶者控除の対象にはなりません。
原則、相続権がありません。
通常、生命保険の受取人にはなれません。
遺族年金の受給資格が困難かもしれません。

ですので、事実婚、内縁関係だと
手続きに条件・要件などが必要となります。

欧米では『選択的別姓制』がほとんどです。
夫婦別姓も認められています。
同性婚も認められています。

なぜ、欧米で出来ている事が
日本ではできないのでしょう。



民法第819条
「離婚後は単独親権」が規定されています。

父母が協議上の離婚をするときは、
その協議で、その一方を親権者と定めなければならない

これは、婚姻中は共同親権なのに
離婚したら単独親権となり

離婚が決まったとたんに
子どもの親権を争うという事です。


欧米では、共同親権又は
単独親権を選ぶ事ができ
親権を失った親は
定期的な面会交流が認められています。

なぜ、欧米で出来ている事が
日本ではできないのでしょう。



まとめ

民法第731条
「婚姻適齢年齢」

男性18歳以上、女性は16歳以上

2022年4月から
男女18歳以上となります。

今後もこのように
民法の改正を速やかに
整備して欲しいと感じます。

なぜなら、120年前の法律では
限界があるからです。

--

written by tenten

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posted by かりるーむ cari.jp 社長 at 03:04| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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