2018年12月28日

最強の捜査機関、東京地検特捜部は最後の砦!!

181225blogtokusou.jpg特捜部vsゴーン容疑者 ゴーン容疑者3度目、容疑は特別背任


【検察庁法 第6条】

『検察官はいかなる犯罪についても捜査をすることができる』

ニュースで流れる特捜部は
大抵、スーツ姿の団体が
大きなダンボールを抱えていますね
あの持参した何千箱ものダンボールに
ほぼ全部の関係書類、PCなどを詰め込むそうです

そんな特捜部とはどんな部署なのかをまとめてみました


■■■■■■■■■■


□ 東京地検特捜部

最強エリート集団とよく言われ
司法試験合格はもちろんの事
語学が堪能で企業会計や
数々のスキルを持ち
IT技術・知識にも長けていて
ホワイトカラー犯罪に毅然と立ち向かう
そんな精鋭集団です

拳銃・警棒は所持せず、手錠しか所持していません

政財界を巻き込む汚職・不正・脱税などの事件を
専門に捜査し告訴・告発、事件を手がける「特殊直告班」
脱税などを手がける「財政経済班」に分かれています

所在地は東京地方検察庁九段庁舎です

※ 特捜部(特別捜査部)は日本の検察庁の一部門で
東京・大阪・名古屋の各地方検察庁に設置されています


□ 検察官による逮捕、勾留、起訴

政治家の汚職・脱税
企業犯罪・経済犯罪
大型の不正事件などを
捜査し逮捕、勾留、起訴します

逮捕後72時間以内に勾留請求をし
10日間の勾留が認められます
※ 勾留延長は(10日以内)
その後は起訴または釈放が決定します

起訴が決まれば約1ヶ月後に
刑事裁判が開始され、審理期間を経て
判決が下されます 


□ カルロス・ゴーン容疑者

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者の場合

2018年11月19日 金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で逮捕
・容疑 2010〜2014年度の5年分の報酬をめぐる過少記載

2018年12月10日 金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で再逮捕
・容疑 2015〜2017年度の3年分の報酬をめぐる過少記載

2018年12月21日 会社法違反(特別背任)で逮捕
・容疑 2008年10月 私的な損失の付け替え
 ※
特別背任の時効は7年ですが海外にいた間は時効の進行が止まります


□ まとめ

一般人には特捜部は縁が無い検察庁の部門なのかもしれません
そして、カルロス・ゴーン容疑者のニュースで飛び出す
50億、40億と言われる金額も全く想像も付かない金額です

元従業員の方々はどのような思いでこの逮捕をみつめているのでしょうか

--

written by tenten616(CW)

かりるーむ株式会社(cariroom)
TEL090-8487-4851(鈴木)
TOP http://cari.jp/
空室一覧 http://cari.jp/room/
記事一覧 http://cari.blog.enjoy.jp/
検索ランキング http://hp1.boy.jp/counter/
posted by かりるーむ cari.jp 社長 at 16:04| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: