2017年01月26日

(親権・監護権)母性優先廃止要求等まとめ2017/01/26

同一題名の複数URL(ドメイン・アドレス)は同一内容なのでお好きなアドレスでご覧ください

母性優先原則の廃止要望(日本語・English順)
Request for abolishment of motherhood priority principle in Japan
http://fanblogs.jp/k10/archive/1041/0
http://k13.blogoo.ne.jp/e3813423.html
http://kblog.mediacat-blog.jp/e120295.html
http://red.ap.teacup.com/k0905/312.html
http://yaplog.jp/k1301/archive/259
http://0cari.blog.fc2.com/blog-entry-97.html
http://k070802.seesaa.net/article/445650426.html
http://blog.livedoor.jp/ken060819/archives/52075271.html
http://k1504.blog.bbiq.jp/k/2017/01/post-3af3.html
http://cari.blog.enjoy.jp/b/2017/01/post-3af3.html

監護権という理屈を用いた監禁擁護の是正要求
http://k13.blogoo.ne.jp/e3826816.html
http://k1504.blog.bbiq.jp/k/2017/01/post-b669.html
http://kblog.mediacat-blog.jp/e120507.html
http://cari.blog.enjoy.jp/b/2017/01/post-b669.html
http://k070802.seesaa.net/article/446191643.html
http://fanblogs.jp/k10/archive/1049/0
http://0cari.blog.fc2.com/blog-entry-105.html
http://blog.livedoor.jp/ken060819/archives/52076399.html
http://red.ap.teacup.com/k0905/320.html
http://yaplog.jp/k1301/archive/267

千葉家庭裁判所松戸支部は、6年近くにわたって長女と別居する父親に親権を与える決定を下した。この判決は「面会交流の内容」という、新たな判断軸を加えた。
http://diamond.jp/articles/-/111680
親権・監護権、会わせない母親よりも会わせる父親へ(フレンドリーペアレントルール)

米国では、「乳幼児期の母性優先」は勿論、「実親優先」という考えは、すでに死語になりつつある。
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201202/article_1.html
子供を害する受け入れ先でない限り、居住・移転の自由(憲法22条)などに基づいて子供の行きたいところに行かせてやるべき

家庭裁判所(家裁)など公的機関に対し、フェア・フリーを求めます。
男女平等(憲法14条)などフェアであるのは当然なのに、女親優先などアンフェアである。
居住・移転の自由(憲法22条)など人権(自由権)を尊重するのは当然なのに子供の自由権をほぼ認めない。
児童虐待の温床であるこれらの運用の是正を要求致します。

パパっ子をパパから引き離し児童虐待の標的にする兄弟不分離原則の廃止を要求します。
子供の奴隷的拘束からの自由(憲法18条)、居住・移転の自由(憲法22条)を侵害するものである。
子供は自由権(人権)を行使(享受)できる個々の主体であり、連帯責任を負うべき存在ではなく、一括りに考えるべきものでもない。

3才女児顔面熱湯放置死事件 虐待理由は「元夫に似てるから」
http://www.news-postseven.com/archives/20160123_379781.html

「父ちゃん死ぬなら僕も」メモ残す
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170113-00000005-mai-soci&pos=1
愛知県一宮市で2016年12月14日、父子(小学5年の長男)の遺体が見つかった。父子は2人暮らしで、長男の親権を失った父親が将来を憂える内容のものもあった。
http://k13.blogoo.ne.jp/e3822054.html
http://kblog.mediacat-blog.jp/e120443.html
http://k070802.seesaa.net/article/446010076.html
http://cari.blog.enjoy.jp/b/2017/01/20170114-4477.html
http://k1504.blog.bbiq.jp/k/2017/01/20170114-4477.html
posted by かりるーむ cari.jp 社長 at 13:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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